豊島区議会 > 2004-12-13 >
平成16年議会運営委員会(12月13日)
平成16年第4回定例会(第18号12月13日)

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  1. 豊島区議会 2004-12-13
    平成16年第4回定例会(第18号12月13日)


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    平成16年第4回定例会(第18号12月13日)   平成十六年豊島区議会会議録第十八号(第四回定例会)   平成十六年十二月十三日(月曜日) 議員定数 三十八名 出席議員 三十八名       一 番   中 島 義 春       二 番   島 村 高 彦       三 番   五十嵐 みのる       四 番   水 谷   泉       五 番   日 野 克 彰       六 番   中 田 兵 衛       七 番   永 野 裕 子       八 番   竹 下 ひろみ       九 番   高 橋 佳代子       十 番   水 間 和 子       十一番   堀   宏 道       十二番   村 上 宇 一       十三番   本 橋 弘 隆       十四番   里 中 郁 男
          十五番   藤 本 きんじ       十六番   小 林 俊 史       十七番   泉 谷 つよし       十八番   山 口 菊 子       十九番   木 下   広       二十番   此 島 澄 子      二十一番   池 田 尚 弘      二十二番   吉 村 辰 明      二十三番   戸 塚 由 雄      二十四番   小 峰   博      二十五番   福 原 保 子      二十六番   大 谷 洋 子      二十七番   小 林 ひろみ      二十八番   森   とおる      二十九番   池 内 晋三郎      三十 番   小 倉 秀 雄      三十一番   遠 竹 よしこ      三十二番   吉 田 明 三      三十三番   篠   敞 一      三十四番   副 島   健      三十五番   原 田 太 吉      三十六番   吉 田   敬      三十七番   垣 内 信 行      三十八番   河 野 たえ子 欠席議員 なし ―――――――――――――――――――――――――――――――― 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名      事務局長     大 門 一 幸      次    長   町 田   剛      議事担当係長   熊 谷 雅 夫      議事担当係長   鈴 木 幸 子      調査係長     小 林 弘 和      書    記   星   弘 一 ―――――――――――――――――――――――――――――――― 説明のため出席した者の職氏名      区    長   高 野 之 夫      助    役   水 島 正 彦      収入役      今 村 勝 行      政策経営部長   大 沼 映 雄      総務部長     山 木   仁      区民部長(文化担当部長)               小 野 温 代      商工部長     齋 藤 賢 司      清掃環境部長   河 原 勝 広      保健福祉部長   川 向 良 和      子ども家庭部長  郡 司 信 興      都市整備部長   上 村 彰 雄      土木部長     増 田 良 勝      ―――――――――――――――――――――      教育長      二ノ宮 富 枝      次   長    松 﨑 充 彦      ―――――――――――――――――――――      選挙管理委員会事務局長               森   茂 雄      ―――――――――――――――――――――      監査委員事務局長 島 本   清 ――――――――――――――――――――――――――――――――    議 事 日 程 一、会議録署名議員の指名 委員会審査報告 一、日程第一    第六十六号議案 豊島区行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例 一、同 第二    第六十七号議案 豊島区個人情報保護条例の一部を改正する条例 一、同 第三    第六十八号議案 豊島区長等の給料の特例に関する条例 一、同 第四    第六十九号議案 豊島区の債権の管理に関する条例の一部を改正する条例 一、同 第五    第 七十号議案 豊島区立豊島区民センター条例の一部を改正する条例 一、同 第六    第七十一号議案 豊島区立豊島公会堂条例の一部を改正する条例 一、同 第七    第七十二号議案 豊島区立南大塚ホール条例の一部を改正する条例 一、同 第八    第七十三号議案 豊島区立秀山荘条例を廃止する条例 一、日程第九    第七十四号議案 豊島区立特別養護老人ホーム条例を廃止する条例 一、同 第十    第七十五号議案 豊島区立高齢者在宅サービスセンター条例を廃止する条例 一、同 第十一    第七十六号議案 豊島区立学童クラブ条例の一部を改正する条例 一、同 第十二    第七十七号議案 豊島区浄化槽清掃業の許可及び浄化槽保守点検業者の登録に関す            る条例の一部を改正する条例 一、同 第十三    第七十八号議案 豊島区立自転車等駐車場条例の一部を改正する条例 一、同 第十四    第七十九号議案 豊島区立区民の森条例の一部を改正する条例 一、同 第十五    第 八十号議案 豊島区立目白庭園条例の一部を改正する条例 一、同 第十六    第八十一号議案 豊島区立児童遊園条例の一部を改正する条例 一、日程第十七    第八十二号議案 豊島区立公衆便所条例の一部を改正する条例 一、同 第十八    第八十三号議案 豊島区立社会教育施設条例の一部を改正する条例 一、同 第十九    第八十四号議案 豊島区立猪苗代青少年センター条例を廃止する条例 一、同 第二十
       第八十五号議案 豊島区立体育施設条例の一部を改正する条例 一、同 第二十一    第八十六号議案 財産の無償貸付について 一、同 第二十二    第八十七号議案 財産の無償貸付について 一、同 第二十三    第八十八号議案 平成十六年度豊島区一般会計補正予算(第三号) 一、同 第二十四    第八十九号議案 平成十六年度豊島区介護保険事業会計補正予算(第二号) 一、同 第二十五    議員提出議案第二十号            豊島区乳幼児の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例 一、日程第二十六    16陳情第四九号 豊島区に働く職員の賃金・労働条件の維持向上についての陳情 一、同 第二十七    16陳情第五〇号 「身体障害者等機能回復助成事業」を平成十七年度から廃止する            ことに反対する陳情 一、同 第二十八    16陳情第五一号 豊島区の保育園に対する公的保育の拡充を求め、区立保育園の民            営化計画の再検討を求める陳情 一、同 第二十九    16陳情第五二号 全児童クラブにおける学童クラブの質の確保を求める陳情 一、同 第三十    16陳情第五四号 「行財政改革プラン二〇〇四」素案事務事業の休廃止・見直しに            ついての陳情 一、同 第三十一    16陳情第五五号 西巣鴨児童館学童クラブに関する陳情 委員会継続審査申出 一、日程第三十二    議員提出議案第十九号            豊島区議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例 一、日程第三十三    16請願第一七号 豊島区議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例            議案の請願 一、同 第三十四    15陳情第一九号 豊島区行政情報公開個人情報保護制度利用利便性向上に関す            る陳情 一、同 第三十五    15陳情第二一号 清潔で公正・公平な国民奉仕を貫く公務員制度の確立を求める陳            情 一、同 第三十六    15陳情第二五号 無差別殺戮兵器クラスター爆弾の使用禁止を求める意見書採択に            関する陳情 一、同 第三十七    15陳情第四〇号 アメリカの核兵器開発に反対する陳情 一、同 第三十八    16陳情第五三号 「私立幼稚園補助金を減額しないこと」についての陳情 一、同 第三十九    16陳情第五六号 「行財政改革プラン二〇〇四」のさらなる検討を求める陳情 一、同 第四十    15請願第一二号 高齢者医療費の限度額をこえた分の窓口負担を無くすよう求める            請願 一、同 第四十一    16請願第一四号 豊島区立東池袋第一区民集会室の存続を要請することの請願 一、日程第四十二    15陳情第二四号 歩行困難者福祉タクシー券使用認定車についての陳情 一、同 程第四十三    15陳情第三五号 老人高額医療費の払戻しについての陳情 一、同 第四十四    16陳情第一〇号 巣鴨第二児童館に関する陳情 一、同 第四十五    16陳情第一一号 年金制度の改悪反対、拡充を求める陳情 一、同 第四十六    16陳情第一三号 年金制度の改悪反対、拡充を求める陳情 一、同 第四十七    16陳情第一四号 年金制度の改悪反対、拡充を求める陳情 一、同 第四十八    16陳情第一五号 年金制度の保険料値上げ、給付の切り下げなどの改悪に反対し、            拡充を求める陳情 一、同 第四十九    16陳情第二〇号 年金制度の改悪反対、拡充を求める陳情 一、同 第五十    16陳情第二一号 年金制度の改悪反対・拡充を求める陳情 一、同 第五十一    16陳情第三五号 休日診療所の存続に関する陳情 一、同 第五十二    16陳情第四七号 平成十七年度豊島区保育室予算の大幅削減に反対する陳情 一、日程第五十三    16陳情第五七号 「行財政改革プラン二〇〇四」素案の生活保護世帯法外援護事            業の廃止および敬老入浴事業の見直しの撤回を求める陳情 一、同 第五十四    15請願第 八号 池袋東口交番移転に反対する請願 一、同 第五十五    16請願第 七号 雑司が谷四つ家児童遊園売却計画見直しについての請願 一、同 第五十六    15陳情第二二号 使い捨てプラスチック容器の使用を減らす努力に関する陳情 一、同 第五十七    15陳情第三〇号 東京二十三区清掃一部事務組合議会において、都内一般焼却炉で            の産業廃棄物の焼却は、いかなる条件においても許可しないよう            各区で強く決議することへの陳情 一、同 第五十八    15陳情第三一号 東京二十三区清掃一部事務組合議会には各区からの清掃事業に精            通した代表が必ず出席出来るよう、議員選出の在り方の再考を求            める陳情 一、同 第五十九    15陳情第三二号 有害廃棄物の蛍光管を分別収集することを徹底させ、業者回収の            誘導策の検討と実施に関する陳情 一、日程第六十    15陳情第三三号 家庭系有害廃棄物の対策を求める陳情 一、同 第六十一
       15陳情第四六号 二輪車の割高な高速道路料金の是正についての陳情 一、同 第六十二    15陳情第四七号 自動車専用道路における二輪車二人乗り禁止の解除についての陳            情 一、同 第六十三    15陳情第四八号 高速道路における二輪車二人乗り解禁の陳情 一、同 第六十四    15陳情第四九号 染井吉野桜に関する陳情 一、同 第六十五    15陳情第五三号 カテリーナ要町新築工事の「区道使用不許可」を求め、「ワンル            ームマンション新税」の早期実現を要望する陳情 一、同 第六十六    15陳情第五五号 「(仮称)西巣鴨一丁目計画」に関する陳情 一、同 第六十七    16陳情第 二号 豊島区立雑司が谷中央児童遊園に関する本部案について異議を申            し立て、同園の存続を保障するよう、その変更を求める陳情 一、日程第六十八    16陳情第 三号 豊島区立雑司が谷中央児童遊園に関する本部案について異議を申            し立て、同園の存続を保障するよう、その変更を求める陳情 一、同 第六十九    16陳情第 四号 豊島区立雑司が谷中央児童遊園に関する本部案について異議を申            し立て、同園の存続を保障するよう、その変更を求める陳情 一、同 第七十    16陳情第 五号 豊島区立雑司が谷中央児童遊園に関する本部案について異議を申            し立て、同園の存続を保障するよう、その変更を求める陳情 一、同 第七十一    16陳情第 六号 豊島区立雑司が谷中央児童遊園に関する本部案について異議を申            し立て、同園の存続を保障するよう、その変更を求める陳情 一、同 第七十二    16陳情第四二号 八ツ場ダム建設見直しを求める意見書の提出を要望する陳情 一、同 第七十三    16陳情第四八号 (仮称)ライオンズシティ大塚建設計画についての陳情 一、同 第七十四    16陳情第三一号 目白図書館の存続を求める陳情 一、日程第七十五    定例会・臨時会の会期等に関する事項 ――――――――――――――――――――――――――――――――    追 加 議 事 日 程 (一) 一、追加日程第一    議員提出議案第二十二号 豊島区議会議員の報酬の特例に関する条例 一、同   第二    議員提出議案第二十三号 豊島区議会議員の期末手当の特例に関する条例 ――――――――――――――――――――――――――――――――    追 加 議 事 日 程 (二) 一、追加日程第三    第九十号議案 豊島区教育委員会委員の任命について ――――――――――――――――――――――――――――――――    会議に付した事件 一、会議録署名議員の指名 一、会議時間の延長 一、日程第一から第七十五まで 一、追加日程第一から第三まで 一、陳情の委員会付託 ――――――――――――――――――――――――――――――――     午後四時三十二分開議 ○議長(戸塚由雄) これより本日の会議を開きます。 ――――――――――――――――◇――――――――――――――― ○議長(戸塚由雄) 会議録署名議員を議長からご指名申し上げます。三十番小倉秀雄さん、三十一番遠竹よしこさん、三十二番吉田明三さん、以上のお三方にお願いいたします。 ――――――――――――――――◇――――――――――――――― ○議長(戸塚由雄) この際申し上げます。  本日の会議時間は、議事の都合により、あらかじめこれを延長いたします。 ――――――――――――――――◇――――――――――――――― ○議長(戸塚由雄) これより日程に入ります。  本日の既定日程の各案件については、それぞれ付託されました委員会より審査報告書及び継続審査申出書が議長に提出され、その写しを既にお手元にご配付申し上げておりますので、ご了承を願います。  日程第一から第四までを一括して議題といたします。 ○事務局長(大門一幸) 第六十六号議案、豊島区行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例外三議案、委員会審査報告。 ○議長(戸塚由雄) 四議案について、総務委員長より審査の報告がございます。 ○十三番(本橋弘隆) ただいま一括して議題とされております第六十六号議案から第六十九号議案までの四議案について、総務委員会の審査報告を申し上げます。  これら四議案は、去る十一月二十六日の本会議において総務委員会に付託されましたので、十二月二日に委員会を開会し審査いたしました。  以下、四議案の概要並びに審査結果について申し上げます。  最初に、第六十六号議案、豊島区行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例でありますが、本案は、電子政府・電子自治体の推進のため、平成十五年二月に施行されました行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の趣旨に則り、区の機関に係る申請、届出、その他の手続等をオンライン化等することにより、区民の利便性の向上を図るとともに、行政運営の簡素化及び効率化に資することを目的として条例を制定しようとするものであります。  条例の主な規定事項でありますが、区の機関は、他の条例等により書面等により行うこととされている申請等について電子情報処理組織を使用して行わせることができること、書面等により行うこととされている処分通知等について電子情報処理組織を使用して行うことができること、書面等に代えて電磁的記録による縦覧等及び電磁的記録の作成等を行うことができること、並びにこれらの手続等に係る電子情報処理組織の使用に関する状況の公表に関することであります。  また、行政手続等オンライン化等を行うことに伴い、豊島区行政手続条例について所要の改正を行おうとするものであります。  本条例は、平成十七年一月二十五日から施行しようとするものであります。  次に、第六十七号議案、豊島区個人情報保護条例の一部を改正する条例でありますが、本案は、行政機関の保有する個人情報保護に関する法律が平成十七年四月から施行され、国の行政機関に係る個人情報保護法制が充実・強化されることを踏まえ、新たに個人情報ファイル登録簿及びこれに登録すべき事項等について規定し、並びに正当な理由がなく個人の秘密に属する事項が記録された電子計算組織に係る個人情報ファイルを提供した者に対する罰則について規定するなど、個人情報保護対策を充実・強化するため所要の改正を行おうとするものであります。  合わせて、豊島区公の施設に係る指定管理者指定手続等に関する条例に、指定管理者の管理する施設の業務に従事している者等が当該業務に関して知り得た個人情報を自己または第三者の不正な利益を図る目的で提供等したときの罰則について規定しようとするものであります。  改正条例は、平成十七年四月一日から施行しようとするものであります。  次に、第六十八号議案、豊島区長等の給料の特例に関する条例でありますが、本案は、区長、助役、収入役及び教育長の給料月額を平成十七年一月から一年間減額しようとするものであります。減額しようとする額は、区長は給料月額の二〇%、助役は給料月額の一〇%、収入役及び教育長は給料月額の七%であります。  本条例は、平成十七年一月一日から施行しようとするものであります。  次に、第六十九号議案、豊島区の債権の管理に関する条例の一部を改正する条例でありますが、本案は、平成十七年一月一日に現行破産法が廃止され、同日から新破産法が施行されること、及び会社更生法が昨年全部改正されたことに伴い、規定の整備を図ろうとするものであります。  改正条例は、平成十七年一月一日から施行しようとするものであります。  委員会は、以上四議案について、理事者より詳細なる説明を聴取し、慎重に審査いたしました結果、第六十六号議案については賛成多数により、他の三議案についてはいずれも異議なく原案を可決すべきものと決定した次第であります。  以上で総務委員会の報告を終わります。 ○議長(戸塚由雄) これより討論に入ります。 ○二十七番(小林ひろみ) ただいま議題とされております四議案は、直ちに表決に付されんことを望みます。                 (「賛成」と呼ぶ者あり) ○議長(戸塚由雄) 賛成者がございますのでお諮りいたします。  ただいまのご動議にご異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(戸塚由雄) ご異議ないものと認め、これより採決に入ります。  なお、採決はこれを分けて行います。  まず、第六十六号議案について起立により採決いたします。  本議案について、総務委員長報告どおり、原案を可決することに賛成の方はご起立を願います。       〔賛成者起立〕 ○議長(戸塚由雄) ご着席を願います。  起立多数と認めます。  よって、第六十六号議案は原案が可決されました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(戸塚由雄) 次に、ただいま議決いたしました第六十六号議案を除く三議案について採決いたします。  これら三議案は、総務委員長報告どおり、原案を可決することにご異議ございませんか。
                  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(戸塚由雄) ご異議ないものと認めます。  よって、これら三議案は原案が可決されました。 ――――――――――――――――◇――――――――――――――― ○議長(戸塚由雄) 日程第五から第十一までを一括して議題といたします。 ○事務局長(大門一幸) 第七十号議案、豊島区立豊島区民センター条例の一部を改正する条例外六議案、委員会審査報告。 ○議長(戸塚由雄) 七議案について、区民厚生委員長より審査の報告がございます。 ○二十六番(大谷洋子) ただいま議題とされております第七十号議案から第七十六号議案までの七議案について、区民厚生委員会の審査報告を申し上げます。  これら七議案は、去る十一月二十六日の本会議において区民厚生委員会に付託されましたので、十二月二日及び六日に委員会を開会し審査いたしました。  以下、七議案の概要並びに審査結果について順次申し上げます。  初めに、第七十号議案、豊島区立豊島区民センター条例の一部を改正する条例、第七十一号議案、豊島区立豊島公会堂条例の一部を改正する条例及び第七十二号議案、豊島区立南大塚ホール条例の一部を改正する条例の三議案でありますが、これらは、豊島区民センター豊島公会堂南大塚ホールの管理を指定管理者に行わせるため所要の改正を行うとともに、規定の整備を図ろうとするものであります。  以上三議案に係る改正条例は、平成十七年四月一日から施行しようとするものであります。  次に、第七十三号議案、豊島区立秀山荘条例を廃止する条例、第七十四号議案、豊島区立特別養護老人ホーム条例を廃止する条例及び第七十五号議案、豊島区立高齢者在宅サービスセンター条例を廃止する条例の三議案でありますが、これらは、施設を民営化することに伴い、それぞれの条例を廃止しようとするものであります。  以上三議案に係る廃止条例は、平成十七年四月一日から施行しようとするものであります。  次に、第七十六号議案、豊島区立学童クラブ条例の一部を改正する条例でありますが、本案は、池袋第一児童館学童クラブを廃止するとともに、学童クラブの小学校の校舎内または敷地内への移設等に伴い、西巣鴨児童館学童クラブの名称を変更し、南大塚児童館学童クラブ高松児童館学童クラブ、巣鴨第二児童館学童クラブ及び長崎第一児童館学童クラブの名称及び位置を変更しようとするものであります。  改正条例の施行期日でありますが、池袋第一児童館学童クラブの廃止、西巣鴨児童館学童クラブ及び高松児童館学童クラブの名称の変更並びに南大塚児童館学童クラブの名称及び位置の変更は平成十七年四月一日から施行し、巣鴨第二児童館学童クラブ及び長崎第一児童館学童クラブの名称及び位置の変更並びに高松児童館学童クラブの位置の変更は、規則で定める日から施行しようとするものであります。  委員会は、これら七議案について、理事者より詳細なる説明を聴取し、慎重に審査いたしました結果、第七十号議案から第七十二号議案までの三議案については異議なく、他の四議案については賛成多数により原案を可決すべきものと決定した次第であります。  以上で区民厚生委員会の報告を終わります。 ○議長(戸塚由雄) これより討論に入ります。  この際、第七十号議案、第七十一号議案及び第七十二号議案について五番議員より、第七十六号議案について三十八番議員より討論の通告がございましたので、順次これを許可します。  まず、五番議員より発言がございます。       〔日野克彰議員登壇〕(拍手) ○五番(日野克彰) 私は、第七十号議案、豊島区立豊島区民センター条例の一部を改正する条例、第七十一号議案、豊島区立豊島公会堂条例の一部を改正する条例、第七十二号議案、豊島区立南大塚ホール条例の一部を改正する条例の三議案に対し、区民厚生委員会での可決との結論に反対する立場で討論を行います。なお、文教委員会で可決との結論が出されました第八十三号議案、豊島区立社会教育施設条例の一部を改正する条例についても、同じ趣旨で反対をいたしますので、本討論に合わせて反対の意見を述べます。  私は、これらの条例に係る諸施設への指定管理者制度の導入そのものに反対しているわけではありません。これら四つの条例案の前提として、平成十七年度においては事業者の公募を行わず、制度上の例外である非公募として豊島区コミュニティ振興公社のみを指定管理者候補とすることに反対をする意味で、四つの条例案に反対をいたします。  それでは、反対の理由を申し上げます。  第一に、このような対応は、制度導入の本来の意義・目的に反しているといえます。第三回定例会において、これらの条例案の前提となる公の施設に係る指定管理者指定手続等に関する条例が審議されました。その際、制度導入の意義・目的として、民間の経営ノウハウを活用できる、利用者の満足度を向上させる等が挙げられました。これまで自治体やその外郭団体の職員等が提供する行政サービスについては、民間との比較の観点から、様々な面での非効率性等が指摘されてきており、指定管理者制度を含む民営化は、既存の行政サービスの効率や質の向上を目指すものといえます。そして、このような見方は国民大多数の共通認識となっており、従来の民営化施策のほか、国においての市場化テストの実施など、様々な分野で民営化の一層の推進を図るのが昨今の大きな流れといってよいと思います。  このような中、豊島区において制度導入の最初から公募を行わないことは、本来の目的である民間活用の可能性を自ら否定することといえます。いくら素晴らしい制度であっても、実際の運用において制度目的と異なる取扱いをすれば、意味がなくなるのではないでしょうか。私は、豊島区コミュニティ振興公社を指定管理者とすることに絶対反対というわけではありませんが、まず民間の市場に投げかけてみて様々な可能性を探ることが必要と考えます。したがって、非公募という対応に反対です。  第二に、行政改革に対する多数の区民の期待に反していると考えられる点です。今定例会だけでなく、多くの区民の方から行政改革に対する様々な意見が寄せられております。具体的には、組織の再編、業務の効率化、賃金の見直し、再雇用の見直しなどで、議会の場においてもこのような主張をなさった方も多数いらっしゃったと記憶しております。公共サービスを民間に委ねるという指定管理者制度は、本来、このような行革の考え方に沿うものであり、望ましい行政改革の一端を担う役割を有しているといえるのではないでしょうか。  このような点からみれば、今回の非公募措置は、これまでと同じ体制の継続であり、区民の目からすれば、目に見える行革とはいえないものと考えます。折しも行財政改革プラン二〇〇四素案が発表され、区民の方々は、内容に対する賛否とともに、改革に向けての区・議会・各議員の姿勢が本気かどうかを見ています。その意味からも、民間の力の活用である指定管理者制度の導入の当初から非公募という消極的な姿勢を示すことは、区民の期待を大いにそぐことになるものと私は考えます。  以上、四条例案に反対する意見を述べました。  これをもちまして私の討論を終わります。ご清聴ありがとうございました。(拍手) ○議長(戸塚由雄) 次に、三十八番議員より発言がございます。       〔河野たえ子議員登壇〕(拍手) ○三十八番(河野たえ子) 私は、日本共産党区議団を代表して、ただいま上程されております第七十六号議案、豊島区立学童クラブ条例の一部を改正する条例の可決に反対する立場から討論を行います。合わせて、後程上程されます16陳情第五二号、全児童クラブにおける学童クラブの質の確保を求める陳情、16陳情第五五号、西巣鴨児童館学童クラブに関する陳情の不採択に反対し、直ちに採択するよう求め討論をいたします。  区立学童クラブ条例の一部改正条例は、現在、児童館で運営している学童クラブのうち、南大塚、巣鴨第二、高松、長崎第一を、児童館内から、巣鴨小、朝日小、高松小、さくら小の校舎内に移し、西巣鴨児童館は、児童館と校舎内の二カ所で行う隣接型で、来年度からモデル実施をするために提案されたものです。南池袋小学校は、既に隣接型で子どもスキップ南池袋として始めています。  学童クラブは、学童クラブ運営指針に基づき、この間運営されてきました。学童クラブ運営指針の基本的留意点には、「学校が終わって家に帰るまでの時間や学校休業日の一日の大半を過ごす生活の場であると共に、異年齢集団の中で豊かな人間関係を確立し、社会性を子ども自身が自らの力で育むことを支援する」とし、一人一人の子の理解に立った援助、自主性・社会性の育成、家庭・学校・地域等の連携など、十一項目にわたって子供の権利を尊重することを基本に決められたものです。  区は、全児童クラブとして学校内に移しても、学童クラブの機能は維持することを約束してきました。機能というのは、ただ子供預かりをするだけではないのです。具体的な例の一つとして、子どもスキップ南池袋のおやつが児童館でのおやつより手抜きになっていること、色付きのエビせんらしき駄菓子で子供に喜ばれていないことを指摘したところ、今度は運営指針の見直しをし、おやつの定義まで変えようとしているのです。おやつではなく、夕方五時に希望者だけ、二千円の費用ではカロリーの取り過ぎになるので、一千円にするのだというのです。自民党の副島委員も言っていたように、おやつというのは、十時、三時と昔から決まっています。これには科学的な根拠がきちんとあって、大人と違って子供は一遍にたくさん食事をとれないこと、活発な成長途中の子供は昼食と夕食の間に補食としてとるのがよいとされてきたのです。課長は、習い事などで三十分もいないで帰る子がいることを繰り返し繰り返し強調していましたが、資料によれば、三時帰りは一日平均二・二%、四・八人です。三時三十分までが四・三%、九・四人です。残りの二百十二人、これは出席数ですけれども、残りの二百十二人は四時過ぎまで残っているのです。つじつまが合わなくなれば、根本をねじ曲げてでも進めてしまう強引なやり方に本当に驚きました。  区は、昨年十一月、豊島区子ども白書をまとめ発表しました。全部で百五十五ページという大変立派な冊子です。自由意見の中に、児童館、学童クラブに関したものからいくつか取り上げてみますと、「近くに児童館がなくなり、利用したいと思ってもできなくなり、残念に思っている」とか「子どもの数が減っていても、働く両親が増えている」「学童クラブ、児童館の需要は今後増々多くなると思います」と述べたり、「学童クラブへは、家庭の事情、やむなく利用させて頂いていますが、…もっと質の良いサービスをご検討下さい」などと書かれ、児童館、学童クラブは必要がないというような意見はありませんでした。  財政出費を少なくするためには、職員の削減が一番効果的だとして、全児童クラブの職員体制を、常勤職員一名、非常勤三名、あと三時から五時台にアルバイトを二名から三名プラスするという答弁ですが、学童クラブの専任はいません。ローテーションを組んで行うことにしています。児童館ができるまでは、区の学童クラブは、今も名残がありますが、育成室と言い、多くが学校の校地内にある施設で行われてきました。施設は古いし、条件は悪かったのですが、専任の職員がいて、低学年から順次下校してくる子供を温かく迎え入れてくれていたのです。内気な子にも、他人になかなか馴染めない子供にも粘り強く働きかけ、集団としてのまとまりと活動をつくり上げていったのです。常勤者を減らし、ローテーション方式だと、指導員と子供の人間関係が希薄になるのです。お母さんたちもこのことを大変心配しています。一つの家庭の子供の数が減っている中で、学童クラブは異年齢集団の中での育ち合いが指導員の指導の下で密度濃く行われることが、子供の健やかな成長に大きな意義があるのです。財政危機を謳い、児童館をなくし、全児童クラブとして形を変え、職員を減らしていくことは、すぐに目には見えないかもしれませんが、結局、区民サービス、特に児童福祉の質の低下をもたらすものです。  審査の中で、モデルとした子どもスキップ南池袋を除いた五校の学童クラブの移動・設置場所について、学校、地域、利用する保護者を初めとする区民の了解を得たのか確認しました。特に朝日小については、小学校別説明会もまだ開かれておらず、みんなのひろばの利用をめぐり、二階建てへの増築など、地域との懇談会が継続しており、次回も本会議終了後の明日、十二月十四日に開かれることになっています。次回には決まると理事者は答えましたが、前の議会でも同じ答弁をしているのです。条例の改正は、完全に住民との合意がなってからでも遅くはないはずです。西巣鴨小学校でも、学校開放委員会の席上、校長先生が納得していないと発言をするなど、十分関係者の了解を得ていないことがはっきりしました。学童クラブの利用保護者、校庭開放で学校を利用している区民などはもっと納得していないのです。百歩譲って校舎内に持っていくにしても、高松小のようにトイレの設置をスペースの近くに要望していたり、西巣鴨児童館のように、安全であるべき施設に不審者が侵入するご時世ですから、さくら小や西巣鴨小のように安全対策を求めているのは当然であり、区民が納得しないまま条例の改正を行うのは、民主主義に反するものです。  以上で、第七十六号議案、豊島区立学童クラブ条例の一部を改正する条例の可決に反対し、16陳情第五二号、全児童クラブにおける学童クラブの質の確保を求める陳情、16陳情第五五号、西巣鴨児童館学童クラブに関する陳情の不採択に反対し、討論を終わります。どうもご清聴ありがとうございました。(拍手) ○議長(戸塚由雄) 討論を終わります。 ○二十七番(小林ひろみ) ただいま議題とされております七議案は、直ちに表決に付されんことを望みます。                 (「賛成」と呼ぶ者あり) ○議長(戸塚由雄) 賛成者がございますのでお諮りいたします。  ただいまのご動議にご異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(戸塚由雄) ご異議ないものと認め、これより採決に入ります。  なお、採決はこれを分けて行います。  まず、第七十号議案について起立により採決いたします。  本議案について、区民厚生委員長報告どおり、原案を可決することに賛成の方はご起立を願います。       〔賛成者起立〕 ○議長(戸塚由雄) ご着席を願います。  起立多数と認めます。  よって、第七十号議案は原案が可決されました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(戸塚由雄) 次に、第七十一号議案について起立により採決いたします。  本議案について、区民厚生委員長報告どおり、原案を可決することに賛成の方はご起立を願います。       〔賛成者起立〕 ○議長(戸塚由雄) ご着席を願います。  起立多数と認めます。  よって、第七十一号議案は原案が可決されました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(戸塚由雄) 次に、第七十二号議案について起立により採決いたします。  本議案について、区民厚生委員長報告どおり、原案を可決することに賛成の方はご起立を願います。       〔賛成者起立〕 ○議長(戸塚由雄) ご着席を願います。  起立多数と認めます。  よって、第七十二号議案は原案が可決されました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(戸塚由雄) 次に、第七十三号議案について起立により採決いたします。  本議案について、区民厚生委員長報告どおり、原案を可決することに賛成の方はご起立を願います。       〔賛成者起立〕 ○議長(戸塚由雄) ご着席を願います。  起立多数と認めます。  よって、第七十三号議案は原案が可決されました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(戸塚由雄) 次に、第七十四号議案について起立により採決いたします。  本議案について、区民厚生委員長報告どおり、原案を可決することに賛成の方はご起立を願います。       〔賛成者起立〕 ○議長(戸塚由雄) ご着席を願います。  起立多数と認めます。  よって、第七十四号議案は原案が可決されました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(戸塚由雄) 次に、第七十五号議案について起立により採決いたします。  本議案について、区民厚生委員長報告どおり、原案を可決することに賛成の方はご起立を願います。       〔賛成者起立〕 ○議長(戸塚由雄) ご着席を願います。  起立多数と認めます。  よって、第七十五号議案は原案が可決されました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(戸塚由雄) 最後に、第七十六号議案について起立により採決いたします。  本議案について、区民厚生委員長報告どおり、原案を可決することに賛成の方はご起立を願います。       〔賛成者起立〕 ○議長(戸塚由雄) ご着席を願います。  起立多数と認めます。  よって、第七十六号議案は原案が可決されました。 ――――――――――――――――◇――――――――――――――― ○議長(戸塚由雄) 日程第十二から第十七までを一括して議題といたします。 ○事務局長(大門一幸) 第七十七号議案、豊島区浄化槽清掃業の許可及び浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一部を改正する条例外五議案、委員会審査報告
    ○議長(戸塚由雄) 六議案について、都市整備委員長より審査の報告がございます。 ○三十番(小倉秀雄) ただいま一括して議題とされております第七十七号議案から第八十二号議案までの六議案について、都市整備委員会の審査報告を申し上げます。  これら六議案については、去る十一月二十六日の本会議において都市整備委員会に付託されましたので、十二月三日と七日に委員会を開会し審査いたしました。  以下、六議案の概要並びに審査結果について順次申し上げます。  初めに、第七十七号議案、豊島区浄化槽清掃業の許可及び浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一部を改正する条例でありますが、本案は、破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴い、規定の整備を図ろうとするものであります。  改正条例は、平成十七年一月一日から施行しようとするものであります。  次に、第七十八号議案、豊島区立自転車等駐車場条例の一部を改正する条例でありますが、本案は、自転車等駐車場の管理を指定管理者に行わせるため、所要の改正を行おうとするものであります。合わせて、駐車場内にある納付すべき使用料を納付していない等の自転車等の移送後の保管期間を短縮し、駐車場内の利用承認を受けていない自転車等については、豊島区自転車等の放置防止に関する条例に基づき、撤去・保管し、それに要した費用を徴収できるようにするとともに、駒込駅北自転車駐車場、巣鴨駅南自転車駐車場及び千川駅北第二自転車駐車場の使用料の額を改めるほか、規定の整備を図ろうとするものであります。  改正条例は平成十七年四月一日から施行しようとするものでありますが、使用料の額の改正は、公布の日から施行し、平成十七年四月一日以後の利用に係る使用料から適用しようとするものであります。  次に、第七十九号議案、豊島区立区民の森条例の一部を改正する条例及び第八十号議案、豊島区立目白庭園条例の一部を改正する条例の二議案でありますが、これらは、区民の森、目白庭園の管理を指定管理者に行わせるため所要の改正を行うととともに、規定の整備を図ろうとするものであります。  次に、第八十一号議案、豊島区立児童遊園条例の一部を改正する条例でありますが、本案は、上り屋敷児童遊園の土地賃貸借契約の解除及び土地返却に伴い、同児童遊園を廃止しようとするものであります。  以上三議案に係る改正条例は、いずれも平成十七年四月一日から施行しようとするものであります。  次に、第八十二号議案、豊島区立公衆便所条例の一部を改正する条例でありますが、本案は、施設の老朽化した染井墓地内、池袋大橋下及び鬼子母神境内の三公衆便所を廃止するとともに、公園内公衆便所及び児童遊園内等公衆便所について、それぞれ区立公園または区立児童遊園の施設として管理することに伴い、これらを条例から削ろうとするものであります。  改正条例は、平成十七年一月一日から施行しようとするものであります。  本委員会は、以上の六議案について、理事者から提出された資料に基づき詳細なる説明を聴取し、慎重に審査いたしました結果、第七十七号議案については異議なく、他の五議案については賛成多数により原案を可決すべきものと決定した次第であります。  以上で都市整備委員会の報告を終わります。 ○議長(戸塚由雄) これより討論に入ります。 ○二十七番(小林ひろみ) ただいま議題とされております六議案は、直ちに表決に付されんことを望みます。                 (「賛成」と呼ぶ者あり) ○議長(戸塚由雄) 賛成者がございますのでお諮りいたします。  ただいまのご動議にご異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(戸塚由雄) ご異議ないものと認め、これより採決に入ります。  なお、採決はこれを分けて行います。  まず、第七十七号議案について採決いたします。  本議案は、都市整備委員長の報告どおり、原案を可決することにご異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(戸塚由雄) ご異議ないものと認めます。  よって、第七十七号議案は原案が可決されました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(戸塚由雄) 次に、第七十八号議案について起立により採決いたします。  本議案について、都市整備委員長の報告どおり、原案を可決することに賛成の方はご起立を願います。       〔賛成者起立〕 ○議長(戸塚由雄) ご着席を願います。  起立多数と認めます。  よって、第七十八号議案は原案が可決されました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(戸塚由雄) 次に、第七十九号議案について起立により採決いたします。  本議案について、都市整備委員長の報告どおり、原案を可決することに賛成の方はご起立を願います。       〔賛成者起立〕 ○議長(戸塚由雄) ご着席を願います。  起立多数と認めます。  よって、第七十九号議案は原案が可決されました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(戸塚由雄) 次に、第八十号議案について起立により採決いたします。  本議案について、都市整備委員長の報告どおり、原案を可決することに賛成の方はご起立を願います。       〔賛成者起立〕 ○議長(戸塚由雄) ご着席を願います。  起立多数と認めます。  よって、第八十号議案は原案が可決されました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(戸塚由雄) 次に、第八十一号議案について起立により採決いたします。  本議案について、都市整備委員長の報告どおり、原案を可決することに賛成の方はご起立を願います。       〔賛成者起立〕 ○議長(戸塚由雄) ご着席を願います。  起立多数と認めます。  よって、第八十一号議案は原案が可決されました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(戸塚由雄) 最後に、第八十二号議案について起立により採決いたします。  本議案について、都市整備委員長の報告どおり、原案を可決することに賛成の方はご起立を願います。       〔賛成者起立〕 ○議長(戸塚由雄) ご着席を願います。  起立多数と認めます。  よって、第八十二号議案は原案が可決されました。 ――――――――――――――――◇――――――――――――――― ○議長(戸塚由雄) 日程第十八から第二十までを一括して議題といたします。 ○事務局長(大門一幸) 第八十三号議案、豊島区立社会教育施設条例の一部を改正する条例外二議案、委員会審査報告。 ○議長(戸塚由雄) 三議案について、文教委員長より審査の報告がございます。 ○十六番(小林俊史) ただいま一括して議題とされております第八十三号議案から第八十五号議案までの三議案について、文教委員会の審査報告を申し上げます。  これら三議案は、去る十一月二十六日の本会議において文教委員会に付託されましたので、十二月三日及び七日に委員会を開会し審査いたしました。  以下、三議案の概要並びに審査結果について順次申し上げます。  まず、第八十三号議案、豊島区立社会教育施設条例の一部を改正する条例でありますが、本案は、社会教育会館の管理を指定管理者に行わせるため所要の改正を行うとともに、規定の整備を図ろうとするものであります。  改正条例は平成十七年四月一日から施行しようとするものであります。  次に、第八十四号議案、豊島区立猪苗代青少年センター条例を廃止する条例でありますが、本案は、猪苗代青少年センターを民営化することに伴い、条例を廃止しようとするものであります。  廃止条例は、平成十七年四月一日から施行しようとするものであります。  次に、第八十五号議案、豊島区立体育施設条例の一部を改正する条例でありますが、本案は、体育施設の管理を指定管理者に行わせるため所要の改正を行うとともに、体育館及び西池袋温水プールの温水プールの利用単位時間及び使用料の額等を改めるほか、規定の整備を図ろうとするものであります。  改正条例は平成十七年四月一日から施行しようとするものでありますが、温水プールの利用単位時間及び使用料の額等の改正は、公布の日から施行し、平成十七年四月一日以後の利用に係る使用料から適用しようとするものであります。  本委員会は、これら三議案について、理事者より詳細なる説明を聴取し、慎重に審査いたしました結果、いずれも賛成多数により原案を可決すべきものと決定した次第であります。  以上で文教委員会の報告を終わります。 ○議長(戸塚由雄) これより討論に入ります。  この際、三議案について、二十八番議員より討論の通告がございましたので、これを許可します。       〔森 とおる議員登壇〕(拍手) ○二十八番(森 とおる) 私は、日本共産党豊島区議団を代表して、ただいま議題とされております第八十三号議案、豊島区立社会教育施設条例の一部を改正する条例、第八十四号議案、豊島区立猪苗代青少年センター条例を廃止する条例並びに第八十五号議案、豊島区立体育施設条例の一部を改正する条例を可決することに反対の立場から討論します。  これら三議案は、区が行ってきた公共施設の管理を民間事業者にこれまで以上に委ねることにより、民間の力を活用し、効果的・能率的な公共施設の管理を実現するとして提出されたものです。また、サービスレベルが上がり、区の財政効果も期待できるというものです。しかし、これらの制度が導入されることにより、自治体の公的責任がますます薄れ、各施設の公共性が後退することになります。以下、反対する理由について順次述べます。  初めに、第八十三号議案、豊島区立社会教育施設条例の一部を改正する条例についてです。  この条例は、社会教育会館について、指定管理者による管理代行を可能とするものですが、区は、区民センター、公会堂、南大塚ホールと同様に非公募とし、これまで管理委託していた財団法人豊島区コミュニティ振興公社を候補としたいとの説明を行いました。社会教育会館は、地域住民の日常生活に結び付いた施設として、住民が自主的に社会教育活動に参加し得る機会と場所を提供し、ひいては住民の生活文化的教養を高め、地域社会における住民の健全な連帯意識を育成するための拠点となる施設です。生涯学習の重要性がより求められている中で、社会教育会館の役割に住民から一層の期待が高まっています。区民センターや公会堂、南大塚ホールという貸し部屋、貸しホールとは意味合いが違い、管理運営を単純に誰にでも任せたらよいというものではなく、特別な知識や配慮が必要な施設です。  区は、今回の非公募の理由として、市場が成熟していないこととコミュニティ振興公社のノウハウを生かすとしています。これでは今までと何ら変わることはないのです。敢えて指定管理者を導入する意味があるでしょうか。あるとすれば経費の削減であり、現在でもコミュニティ振興公社は、区が予算削減をしている中、厳しい管理運営を余儀なくされています。老朽化した施設は、財政効果を第一に見込む指定管理者制度導入により、改修が一層難しくなるのです。現在のコミュニティ振興公社の管理委託は、法律の上では二〇〇六年九月まで継続することができます。拙速に指定管理者を導入するのではなく、自治体として責任を持って、直営に戻すことも含めてじっくり検討すべきです。  次に、第八十四号議案、豊島区立猪苗代青少年センター条例を廃止する条例についてです。  猪苗代青少年センターは、一九七二年十二月に開設され、主として青少年の健全な育成を図ることを目的として設置され、施設の利用、青少年の団体生活の指導及び研修、区民の生涯学習活動等の事業を行っています。中学校移動教室やスキー教室など、数多くの青少年の利用があります。一九九四年に改築し、テニスコートや天体観測室、温泉などなど、充実した施設です。開設費用と改築費用は、合わせて約二十七億八千万円がかけられました。そして、現行評価額でも約六億八千万円にもなる区民の貴重な財産です。  この条例は、こうした区民の財産である施設を廃止し、第八十七号議案、財産の無償貸付についてにあるように、ただで特定の民間事業者に貸し付けて利益を上げてもらおうというものです。今回、無償貸付の相手方である株式会社フォレストが提示している宿泊料金は、これまでより一千六百円も高くなります。その値上げによりサービスレベルが向上するかどうかは明確になりませんでした。低廉な料金で区民や青少年が気軽に利用しやすいようにとされていたこれまでの趣旨とは相違するものです。豊島区から遠方にあるために、利用者が少なく費用がかかるというのであるならば、利用向上のために子供たちや高齢者の行事には無料開放するとか、バスの運行を増やし利便性を高めるとか、区が知恵を出し工夫すればよいのです。廃止は決して許されるものではなく、区民のニーズに応えることはできません。  三番目に、第八十五号議案、豊島区立体育施設条例の一部を改正する条例についてです。  体育施設をこれまでの委託方式から指定管理者制度に改め、管理運営を民間事業者に広げようとするものです。民間事業者が区民の税金で建てた施設をただで使用して、施設利用料金と税金から支払われる委託料を収入として利益を上げることができる仕組みです。区は、財政効果を年間七千三百万円としていますが、指定管理者が決定していない中で、その根拠は曖昧です。また、指定管理者に税金から支払われる委託料についても、詳細は明らかになりませんでした。  体育施設の指定管理者制度導入は、民間事業者の関心が高く、説明会には約八十のスポーツ団体が集まり、応募も多いことを期待しているようです。しかし、来年度実施までの短い期間で、公正・公平に審査して、指定管理者決定から業務の引継ぎまでスケジュールをこなすことができるかも不安です。これまでは個人公開やスポーツ教室についての時間配分や手法については、利用者の声を配慮して行ってきました。ところが、今回、区は事前に利用者の声を聞かずに指定管理者に委ねようとしています。指定管理者制度導入後も、利用者委員会の設置も行わないとしています。  また、区は現状の料金を上限とするとしていますが、教室等は料金を上乗せすることができるようになっています。民間事業者は利益を上げなければなりません。そのためにサービスが後退する危惧もあるのです。特に子供たちや高齢者、障害者が利用しにくくなることがあってはならないのです。指定管理者制度を導入することによって、利便性やサービスレベルが上がるかどうかも不明だし、公共施設としての役割が果たせなくなるなど、不安材料ばかりです。  最後になりますが、これら三議案について、共通の問題点を指摘します。  それぞれの事業者を決定するのは、区の選定委員会、審査委員会です。その委員会の審査基準が不透明であり、決定の内容は非公開となっています。これでは公正・公平性において問題であり、不正や癒着の温床となる危険があります。少なくとも委員会は完全公開とすべきです。公共施設の管理や業務を充実させる観点から、無駄を省くことは重要です。そのためには民間事業者が蓄積している専門的なノウハウを適切に活用していくことも一方で大切です。しかし、区民の大切な財産である公共施設の管理運営を丸投げすることがあってはなりません。自治体として責任を持って主体的に取り組み、管理運営することにより、公共性が保たれ、安全に誰もが安心して気軽に利用できるのです。  よって、第八十三号議案、豊島区立社会教育施設条例の一部を改正する条例、第八十四号議案、豊島区立猪苗代青少年センター条例を廃止する条例並びに第八十五号議案、豊島区立体育施設条例の一部を改正する条例の可決に反対します。  以上で討論を終わります。(拍手) ○議長(戸塚由雄) 討論を終わります。 ○二十七番(小林ひろみ) ただいま議題とされております三議案は、直ちに表決に付されんことを望みます。                 (「賛成」と呼ぶ者あり)
    ○議長(戸塚由雄) 賛成者がございますのでお諮りいたします。  ただいまのご動議にご異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(戸塚由雄) ご異議ないものと認め、これより採決に入ります。  なお、採決はこれを分けて行います。  まず、第八十三号議案について起立により採決いたします。  本議案について、文教委員長の報告どおり、原案を可決することに賛成の方はご起立を願います。       〔賛成者起立〕 ○議長(戸塚由雄) ご着席を願います。  起立多数と認めます。  よって、第八十三号議案は原案が可決されました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(戸塚由雄) 次に、第八十四号議案について起立により採決いたします。  本議案について、文教委員長の報告どおり、原案を可決することに賛成の方はご起立を願います。       〔賛成者起立〕 ○議長(戸塚由雄) ご着席を願います。  起立多数と認めます。  よって、第八十四号議案は原案が可決されました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(戸塚由雄) 最後に、第八十五号議案について起立により採決いたします。  本議案について、文教委員長の報告どおり、原案を可決することに賛成の方はご起立を願います。       〔賛成者起立〕 ○議長(戸塚由雄) ご着席を願います。  起立多数と認めます。  よって、第八十五号議案は原案が可決されました。 ――――――――――――――――◇――――――――――――――― ○議長(戸塚由雄) 日程第二十一及び第二十二を一括して議題といたします。 ○事務局長(大門一幸) 第八十六号議案、財産の無償貸付について外一議案、委員会審査報告。 ○議長(戸塚由雄) 二議案について、総務委員長より審査の報告がございます。 ○十三番(本橋弘隆) ただいま一括して議題とされております第八十六号議案及び第八十七号議案の二議案について、総務委員会の審査報告を申し上げます。  これら二議案は、去る十一月二十六日の本会議において総務委員会に付託されましたので、十二月七日及び八日に委員会を開会し審査いたしました。  以下、二議案の概要並びに審査結果について申し上げます。  最初に、第八十六号議案、財産の無償貸付についてでありますが、本案は、第七十三号議案、豊島区立秀山荘条例を廃止する条例により廃止された後の秀山荘の土地・建物等を、引き続き宿泊施設として運営することを条件に、旅館・ホテル等の経営ノウハウを持つ民間事業者に貸し付けることにより、保養所機能の継続と効率的・安定的な運営を図ろうとするものであります。  次に、第八十七号議案、財産の無償貸付についてでありますが、本案は、第八十四号議案、豊島区立猪苗代青少年センター条例を廃止する条例により廃止された後の猪苗代青少年センターの土地・建物等を、引き続き宿泊施設として運営することを条件に、旅館・ホテル等の経営ノウハウを持つ民間事業者に貸し付けることにより、宿泊施設機能の継続と効率的・安定的な運営を図ろうとするものであります。  無償貸付の期間は、いずれも契約締結の日から三年間とするものであります。  委員会は、これら二議案について、理事者より詳細なる説明を聴取し、慎重に審査いたしました結果、いずれも賛成多数により原案を可決すべきものと決定した次第であります。  以上で総務委員会の報告を終わります。 ○議長(戸塚由雄) これより討論に入ります。 ○二十七番(小林ひろみ) ただいま議題とされております二議案は、直ちに表決に付されんことを望みます。                 (「賛成」と呼ぶ者あり) ○議長(戸塚由雄) 賛成者がございますのでお諮りいたします。  ただいまのご動議にご異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(戸塚由雄) ご異議ないものと認め、これより採決に入ります。  なお、採決はこれを分けて行います。  まず、第八十六号議案について起立により採決いたします。  本議案について、総務委員長報告どおり、原案を可決することに賛成の方はご起立を願います。       〔賛成者起立〕 ○議長(戸塚由雄) ご着席を願います。  起立多数と認めます。  よって、第八十六号議案は原案が可決されました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(戸塚由雄) 次に、第八十七号議案について起立により採決いたします。  本議案について、総務委員長報告どおり、原案を可決することに賛成の方はご起立を願います。       〔賛成者起立〕 ○議長(戸塚由雄) ご着席を願います。  起立多数と認めます。  よって、第八十七号議案は原案が可決されました。 ――――――――――――――――◇――――――――――――――― ○議長(戸塚由雄) 日程第二十三及び第二十四を一括して議題といたします。 ○事務局長(大門一幸) 第八十八号議案、平成十六年度豊島区一般会計補正予算(第三号)外一議案、委員会審査報告。 ○議長(戸塚由雄) 二議案について、それぞれ所管の委員長より審査の報告がございます。  まず、第八十八号議案について、総務委員長より報告がございます。 ○十三番(本橋弘隆) ただいま一括して議題とされております二議案中、第八十八号議案、平成十六年度豊島区一般会計補正予算(第三号)について、総務委員会の審査報告を申し上げます。  本案は、去る十一月二十六日の本会議において総務委員会に付託されましたので、十二月二日に委員会を開会し審査いたしました。  以下、本案の概要並びに審査結果について申し上げます。  今回の歳入歳出補正予算の総額は一億九千百二十二万二千円で、これにより歳入歳出予算の総額は九百七十五億四千百三十万九千円となるものであります。  歳出の内容でありますが、第一款議会費では、職員関係経費の追加額として三百万円を計上するものであります。  第三款福祉費では、南池袋三丁目地区福祉基盤等整備事業経費の追加額として一億八千百十万二千円を、放課後対策施設、いわゆる全児童クラブの開設準備経費として五百九十一万三千円、同じく全児童クラブの開設に伴う改修経費として四百三十万円を新たに計上するものであります。また、職員関係経費について五百万円を減額するものであります。  第七款都市整備費では、職員関係経費の追加額として二百万円を計上するものであります。  第十一款諸支出金では、介護保険事業会計繰出金を九万三千円減額するものであります。  これに充てる歳入につきましては、都支出金百七十二万円、繰越金一億八千九百五十万二千円を計上するものであります。  このほか、放課後対策施設整備に伴う小学校改修経費について、債務負担行為の設定を追加するものであります。  委員会は、本案について、理事者より詳細なる説明を聴取し、慎重に審査いたしました結果、賛成多数により原案を可決すべきものと決定した次第であります。  以上で総務委員会の報告を終わります。 ○議長(戸塚由雄) 次に、第八十九号議案について、区民厚生委員長より報告がございます。 ○二十六番(大谷洋子) ただいま一括して議題とされております二議案中、第八十九号議案、平成十六年度豊島区介護保険事業会計補正予算(第二号)について、区民厚生委員会の審査報告を申し上げます。  本案は、去る十一月二十六日の本会議において区民厚生委員会に付託されましたので、十二月七日に委員会を開会し審査いたしました。  以下、本案の概要並びに審査結果について申し上げます。  今回の歳入歳出補正予算の総額は二百七十八万九千円で、これにより歳入歳出予算の総額は百二十二億一千七百四万三千円となるものであります。  歳出の内容でありますが、介護給付適正化対策の実施に伴う経費として百九十八万円を、介護予防の啓発に伴う経費として八十万九千円を追加計上するものであります。  これに充てる歳入につきましては、国庫支出金二百四十七万八千円、都支出金四十万四千円を計上するとともに、一般会計からの繰入金について九万三千円を減額するものであります。  委員会は、本案について、理事者より詳細なる説明を聴取し、慎重に審査いたしました結果、異議なく原案を可決すべきものと決定した次第であります。  以上で区民厚生委員会の報告を終わります。 ○議長(戸塚由雄) これより討論に入ります。 ○二十七番(小林ひろみ) ただいま議題とされております二議案は、直ちに表決に付されんことを望みます。                 (「賛成」と呼ぶ者あり) ○議長(戸塚由雄) 賛成者がございますのでお諮りいたします。  ただいまのご動議にご異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(戸塚由雄) ご異議ないものと認め、これより採決に入ります。  なお、採決はこれを分けて行います。  まず、第八十八号議案について起立により採決いたします。  本議案について、総務委員長報告どおり、原案を可決することに賛成の方はご起立を願います。       〔賛成者起立〕 ○議長(戸塚由雄) ご着席を願います。  起立多数と認めます。  よって、第八十八号議案は原案が可決されました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(戸塚由雄) 次に、第八十九号議案について採決いたします。
     本議案は、区民厚生委員長報告どおり、原案を可決することにご異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(戸塚由雄) ご異議ないものと認めます。  よって、第八十九号議案は原案が可決されました。 ――――――――――――――――◇――――――――――――――― ○議長(戸塚由雄) 日程第二十五を議題といたします。 ○事務局長(大門一幸) 議員提出議案第二十号、豊島区乳幼児の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例、委員会審査報告。 ○議長(戸塚由雄) 本議案について、区民厚生委員長より審査の報告がございます。 ○二十六番(大谷洋子) ただいま議題とされております議員提出議案第二十号について、区民厚生委員会の審査報告を申し上げます。  本案は、去る十一月二十六日の本会議において区民厚生委員会に付託されましたので、十二月六日に委員会を開会し審査いたしました。  以下、本案の概要並びに審査結果について申し上げます。  本案は、乳幼児医療費助成対象児童を九歳に達する日以降の三月三十一日までに引き上げようとするものであります。  改正条例は平成十七年十月一日から施行しようとするものでありますが、新条例による医療費の助成の申請の手続き等に関する規定は、公布の日から施行しようとするものであります。  委員会は、本案について、提案者より詳細なる説明を聴取し、慎重に審査いたしました結果、賛成少数により否決すべきものと決定した次第であります。  以上で区民厚生委員会の報告を終わります。 ○議長(戸塚由雄) これより討論に入ります。  この際、本議案について、三十七番議員より討論の通告がございましたので、これを許可します。       〔垣内信行議員登壇〕(拍手) ○三十七番(垣内信行) 私は、日本共産党区議団を代表して、ただいま議題とされております議員提出議案第二十号、豊島区乳幼児の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例について、区民厚生委員会での否決に反対し、直ちに可決することを求め、討論を行います。  本議案は、乳幼児医療費助成を九歳まで、即ち小学校三年生の児童までを対象に引き上げることにより、子供を持つ保護者に対し広く医療費の負担の軽減を行い、区民福祉の増進を図るものであります。  現在、二十三区においては、品川区、台東区、北区、港区などで、就学前から小学生、中学生までを対象として、通院及び入院医療費の無料化を拡充する動きが広がりつつあります。本区は、この事業において、二十三区でも先進的な役割を果たしてきたところであり、相変わらず低い出生率、少子化が続く中で、子育て支援の拡充は、大変厳しい財政状況とはいえ、喫緊の課題となっております。  私は、この議案を提出するに当たっては、区民の要求に基づき、区長が実施に応じない今、議会が一歩でもこの事業を拡大するために全会派が共同して取り組もうと、正副幹事長会において拡充の内容については柔軟な姿勢をもって呼びかけてまいりましたが、残念ながら同意に至ることができませんでした。こうした状況を踏まえ、日本共産党区議団は、財政状況も考慮した上、今回、最低限として小学校三年生の児童までを対象に引き上げる議案を提出したのであります。  我が党区議団は、これまでも、すべての子供たちが安心して医療が受けられるように、乳幼児医療費無料制度の実現に全力を尽くしてきました。区議会では一九九二年に初めて制度創設の条例提案を行い、それがきっかけで九三年から三歳未満児の医療費無料化が実施されました。区は、二〇〇一年十月から、五歳未満までの子供の所得制限を撤廃しましたが、そのとき既に二十三区中十九区が就学前まで所得制限を撤廃または予定している状況にありました。そこで、我が党は、就学前まで引き上げる条例提案を二〇〇一年九月、二〇〇二年二月議会と連続して提出しました。二月議会では、予算の組替え動議まで出しましたが、与党の皆さんは揃ってこれを否決しました。さらに、五月の臨時区議会にも同内容の条例改正案を準備していたところ、当時のすべての会派が一同に、就学前まで引き上げることを区長に緊急要望することになりました。これを受け、区長は、ようやく同年六月議会に、就学前までの医療費無料制度の所得制限撤廃と、入院時給食費を助成する条例改正を提出、可決され現在に至っています。  出生率が下がり続け、図らずも年金法改悪後、厚生労働省が試算のための数字として出した特殊出生率は一・二九ポイントと最も低く、日本の将来は厳しいと言わざるを得ません。なぜ子供を産まないのか、産みたくないのか。その第一の理由は、経済的理由が一番多いそうです。本当に子育て支援というならば、保育園の民営化や児童館の廃止、職員の削減などで支援を薄くするのではなく、手厚く子育て支援をしてあげること、病気になったとき、財布の中身を心配せずに病院に行けるようにしてあげることが大切ではないでしょうか。子供が健康に育つことこそ未来の財産であります。  本来、国がこの制度を創設すべきなのに、これに背を向けている小泉内閣とその与党、自民党・公明党の責任は重いものであります。今、国が乳幼児医療費無料制度に冷淡な中で、全国的に拡充が進んでいます。先程も触れたように、二十三区では、品川区が来年一月から小学生の医療費を所得制限なしで無料に、港区、台東区では四月から中学生まで通院・入院とも無料にすることになりました。目黒区でも小学生までに入院医療費の無料化を拡充する予定であります。また、今年の四月からは既に北区は小中学生の入院医療費を、港区が小学生の入院医療費を所得制限なしで無料にしております。  さて、現在、東京都は、年齢は区と同様に就学前まで実施していますが、三歳以上については所得制限があります。この所得制限を都が撤廃すれば、区の負担が軽くなります。そのことについては、与党の皆さんも、区長も、我々と同様、撤廃の要求の立場にありますが、繰り返し要求しても都がこれに否定的な立場をとっている中、区長も区議会も本気になって拡充するその決意が求められているのであります。今、本区の財政が大変厳しい状況にあることは我々も承知しています。しかし、これまで我々が一般質問、予算や決算など機会あるごとに述べているように、厳しい中であっても、不要不急な事業の見直し、歳入の確保に全力で取り組むことができれば、予算化できないことではありません。未来を担う子供たちの命と健康をどう守るのか、そしてそのためにどうしても必要な拡充事業だということを議会としても求めていくことが必要なのであります。  本区で対象年齢を引き上げるには、決算ベースで一歳当たり約五千五百万円必要となりますが、今回は小学校三年生までの提案であり、年間予算は約一億八千万円。来年度についていえば、十月からの実施で、助成、事務手数料、プログラム修正を合わせても六千四百七十万円程度ですから、予算化できない額ではありません。委員会では、与党の皆さん揃って事業の拡充については異論がありませんでした。そうであるなら、この議案をぜひ可決し、子供の医療費助成を拡充しようではありませんか。そして、予算化させようではありませんか。  子供が健康に育つことこそ未来の財産です。ぜひご賛同いただきますことを重ねてお願いいたしまして、私の討論を終わります。ご清聴ありがとうございました。(拍手) ○議長(戸塚由雄) 討論を終わります。 ○二十七番(小林ひろみ) ただいま議題とされております議員提出議案第二十号は、直ちに表決に付されんことを望みます。                 (「賛成」と呼ぶ者あり) ○議長(戸塚由雄) 賛成者がございますのでお諮りいたします。  ただいまのご動議にご異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(戸塚由雄) ご異議ないものと認め、これより採決に入ります。  議員提出議案第二十号について、区民厚生委員長報告どおり、否決することに賛成の方はご起立を願います。       〔賛成者起立〕 ○議長(戸塚由雄) ご着席を願います。  起立多数と認めます。  よって、議員提出議案第二十号は否決されました。 ――――――――――――――――◇――――――――――――――― ○議長(戸塚由雄) 日程第二十六から第三十一までを一括して議題といたします。 ○事務局長(大門一幸) 16陳情第四九号、豊島区に働く職員の賃金・労働条件の維持向上についての陳情外五件、委員会審査報告。 ○議長(戸塚由雄) これより討論に入ります。  この際、16陳情第五一号について、三十八番議員より討論の通告がございましたので、これを許可します。       〔河野たえ子議員登壇〕(拍手) ○三十八番(河野たえ子) 私は、日本共産党区議団を代表して、16陳情第五一号、豊島区の保育園に対する公的保育の拡充を求め、区立保育園の民営化計画の再検討を求める陳情の不採択に反対し、討論を行います。  この陳情は、区民七千二百七十六名の署名を付けて提出されたものです。内容は、豊島区が住宅事情や自然環境には恵まれていないが、保育行政については一定の水準にあることを認めています。その上で、今、各自治体が公立保育園の民営化を進めようとしており、保育園に子供を通わせている働く親として、区立保育園の民営化に心配し提出したものです。豊島区でも、行財政改革プラン二〇〇四素案に、現在、二十八カ所ある区立保育園を十年で半分の十四カ所を民間にする計画を発表しており、これについて、保護者、区民としてこれからの保育園のあり方を危惧し、区が一方的に進めないで区民の幅広い意見を反映してほしいという陳情です。  委員会には、区立保育所の民営化・委託化について(案)の説明がありました。近年の保育内容の特徴では、社会の複雑さを反映して保育現場の困難さを映し出しています。また、乳幼児人口は減っていますが、保育需要は、乳幼児人口ほど急激に減っておらず、一九九一年頃からほぼ横這い状況であり、働く家庭が増えていることを示しています。だからこそ公的保育の充実が望まれるのです。ところが、この案は、区の厳しい財政状況を取り上げ、施設・事業内容を維持するのは負担が大きいとし、民営化を進める方針を打ち出しているのです。  具体的な内容は、民設民営が四園と公設民営が三園の二種類、七園を五年間で行うという計画です。既に南池袋三丁目の複合施設の中にマハヤナ保育園に民設民営で運営させ、区立南池袋保育園を廃止する方針で進めてきました。しかし、マハヤナ保育園の辞退で移行が一年ずれ込み、補助金も出なくなり、約二億円の損失を区財政に与えています。結局、公設民営で同胞援護会が運営することになりました。何年も前から準備しても、思ったように進まないのです。一カ所でもいろいろ問題が出て二転三転したのに、五年で七カ所も民営化するのは拙速になるのではないかと心配されます。  現行法では、国や自治体は児童福祉として保育サービスを提供する責任を持っています。社会福祉法人など民間であっても、適正な補助金が得られれば、障害児保育なども行えることは多くの事例からみても明らかです。しかし、一方、公の直営施設が存在し、行政が保育サービスの提供者として直接責任を負ってきたからこそ、日本では保育園の整備が進み、一定の水準を維持してきたのです。ところが、小泉内閣は、三位一体改革で公立保育所運営費をカット、一般財源化しました。保育所運営費から公立分だけ外すというのは、公立保育所における国の責任を後退させることを意味しています。また、公立保育所運営費国庫負担金の削減を国から押し付けられた自治体は、保育料値上げ、職員の削減など、保育水準の切下げ、民営化を促進するものです。  東京都は、私立保育園に対して援助してきた補助金を次から次へと削減、さらに安上がりにするために、制度を変えて補助金を減らしてきました。子供によい保育をするのには経験のある保育士の確保が大切です。運営費の九〇%が人件費といわれるゆえんです。小規模で良心的な保育をすればするほど、運営が苦しくなるのです。そのような中で、小規模で特徴ある保育園などは参入が難しく、法人でも大規模なところでないと難しいのです。計画している七カ所中、委託先が決まっている南池袋一カ所を除いた六カ所の法人をこれから探すのですから、これは大変なことです。  これまで区は、民営化に当たっては対象を社会福祉法人にするとしてきました。ところが、今度の方針では、指定管理者による公設民営を考慮するとの文言を入れ、株式会社は参入させないということを確約しませんでした。儲けを出すのが株式会社の目的です。子供を育てる仕事に最も相応しくないものです。区立保育園の七カ所の民営化によって、保育士を百五十五名も定数削減をすることにしています。余った保育士の行き先というか、散らし先というか、そういうものをいくつか案の中で想定していますが、保育士というのは、子供がとても好きで保育士になったという人たちが多いのです。本人の納得なしに強引に進めないことを強く主張しておきます。  児童館や学童クラブなどの職員を減らすのは、結局、子供を粗末にすることです。子ども白書の中から区民の声を一つ挙げますと、「公設民営の保育園反対。いくら保育士の人件費がかかるとはいえ子供達を「金もうけの道具」にしないで下さい。今こそ公立保育園の良さを見直すべきではないでしょうか」というもので、ここに区民の気持ちが表れています。  今回の区立保育所の民営化・委託化について(案)は、区の担当職員だけでつくられたとのことです。職員への説明も今のところ、一般職員ですけれども、それも園長会に四回ということで、現場で働く保育士などにも十分説明が行われていません。案の十一ページの「民営化・委託化の課題とその対応」に、保護者の理解、職員の理解を得ると書いてあるのに、陳情を不採択にするのは解せません。  私は、述べてきたように、民営化には反対です。しかし、陳情は、今後の保育園のあり方について保護者の意見を反映してほしいというものです。与党の皆さんは、陳情には民営化反対とは言っていないがと言いつつ、そういうことが窺えるというような曖昧な理由で不採択にしました。これからの保育園のあり方を真摯に考えるとすれば、何よりも子供を通わせている父母、保護者の意見を反映しなければならないはずです。次の世代の区民を育てるのは、社会と家庭が力を合わせてやる共同の仕事だからです。  以上で、16陳情第五一号、豊島区の保育園に対する公的保育の拡充を求め、区立保育園の民営化計画の再検討を求める陳情の不採択に反対し、直ちに採択を求めて討論を終わります。(拍手) ○議長(戸塚由雄) 討論を終わります。 ○二十七番(小林ひろみ) ただいま議題とされております陳情六件は、既にそれぞれ所管の委員会で審査され、その報告書の写しも配付され内容が了解されますので、直ちに表決に付されんことを望みます。                 (「賛成」と呼ぶ者あり) ○議長(戸塚由雄) 賛成者がございますのでお諮りいたします。  ただいまのご動議にご異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(戸塚由雄) ご異議ないものと認め、これより採決に入ります。  なお、採決はこれを分けて行います。  まず、16陳情第四九号について起立により採決いたします。  本件について、総務委員会報告どおり、不採択とすることに賛成の方はご起立を願います。       〔賛成者起立〕 ○議長(戸塚由雄) ご着席を願います。  起立多数と認めます。  よって、16陳情第四九号は不採択と決定いたしました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(戸塚由雄) 次に、16陳情第五一号について起立により採決いたします。  本件について、区民厚生委員会報告どおり、不採択とすることに賛成の方はご起立を願います。       〔賛成者起立〕 ○議長(戸塚由雄) ご着席を願います。  起立多数と認めます。  よって、16陳情第五一号は不採択と決定いたしました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(戸塚由雄) 次に、16陳情第五二号について起立により採決いたします。  本件について、区民厚生委員会報告どおり、不採択とすることに賛成の方はご起立を願います。       〔賛成者起立〕 ○議長(戸塚由雄) ご着席を願います。  起立多数と認めます。  よって、16陳情第五二号は不採択と決定いたしました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(戸塚由雄) 次に、16陳情第五五号について起立により採決いたします。  本件について、区民厚生委員会報告どおり、不採択とすることに賛成の方はご起立を願います。       〔賛成者起立〕 ○議長(戸塚由雄) ご着席を願います。  起立多数と認めます。  よって、16陳情第五五号は不採択と決定いたしました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(戸塚由雄) 最後に、ただいま議決いたしました四件を除く陳情二件について採決いたします。  これらは、各委員会の報告どおり決定することにご異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(戸塚由雄) ご異議ないものと認めます。  よって、これら陳情二件は、各委員会の報告どおり決定いたしました。 ――――――――――――――――◇――――――――――――――― ○議長(戸塚由雄) 日程第三十二から第七十五までを一括して議題といたします。
    ○事務局長(大門一幸) 議員提出議案第十九号、豊島区議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例外四十三件、委員会継続審査申出。 ○議長(戸塚由雄) これより討論に入ります。  この際、議員提出議案第十九号について、二十七番議員より討論の通告がございましたので、これを許可します。       〔小林ひろみ議員登壇〕(拍手) ○二十七番(小林ひろみ) 私は、日本共産党区議団を代表して、ただいま議題となっております議員提出議案第十九号、豊島区議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例について、継続審査とせず、直ちに可決すべきとの立場から討論いたします。  本条例案は、区民の知る権利を保障し、政務調査費の使途の透明性をより一層確保するため、現在、議長に提出している収支報告書に、領収書等の証拠書類及び会計帳簿について、それらの写しを添付することを義務付けるものです。政務調査費については私たち議員が自ら明らかにすべきことであり、提案したものでございます。  我が党区議団は、二〇〇一年二月、区議会政務調査費の交付に関する条例が提案されたとき、審査された総務委員会で、会計帳簿や領収書などについて、その写しを収支報告書に添付するなどの修正案を提出、与党によって否決されたのであります。また、二〇〇三年三月、豊島区議会情報公開条例が制定されましたが、この制定に向け、議会の情報公開はどうあるべきかを検討した区議会情報公開検討会、正副幹事長会でも大きな論点となったのが政務調査費の領収書などの添付についてでありました。結局、二〇〇三年三月、我が党区議団は、会計帳簿や領収書などについて、その写しを収支報告書に添付することを義務付けるなどの条例改正を提案、自民党・公明党に否決されました。なお、このとき、当時の区民民主クラブは、我が党と同じく帳簿や領収書などを添付し透明性を高めようという意見でありました。ですから、我が党は、一緒に提案しようと呼びかけましたが、区民民主クラブは自分の会派だけで独自に提案したいと固辞し、それぞれ独自条例案を提案したという経過があります。  さて、本条例案を審査した総務委員会で、自民党・公明党は、五十円の支出の領収書も付けるのかどうかとか、支出の基準はどうするかなどを議会として決めることが必要、政務調査費は会派の責任だというが、区民から見ると、会派というより区議会は何をやっているということになる、豊島区議会としてある程度の線を決めることが必要、正副幹事長会で話は継続していると報告を受けている、だから総務委員会では継続などと言って、継続審査を主張したのであります。  これらについては、我が党垣内議員が明確に答弁しているのであります。政務調査費の支出については、領収書は一円でも付けるのが当然です。また、支出の基準については、使途基準が明確にされており、二〇〇一年四月からこれに沿って各会派が支出してきているはずです。これまで私たちが領収書の公開を提案すると、皆さん、うちはちゃんとやっていると言っていたではないでしょうか。区民の方に公開しないという人たちは、公開できないような内容の支出をしているからですかと聞かれましたが、疑われても仕方がないのではありませんか。また、正副幹事長会で議題となっているから継続審査と言いますが、正副幹事長会で議題になったのは、条例改正を提出するかしないかということであり、総務委員会で出たような使途基準の解釈だとか、条例の施行時期をどうするかとか、具体的な内容は一切正式な議題とはなっていないのであります。  また、民主区民豊島区議団の委員の方は、自分たちは今公開してもよいと言いながら、ある会派の支出が議会全体のものととられるとか、議会が混乱するとか、さらには正副幹事長会で議題になっているからなどと言って、自民党や公明党と一緒になって条例案を継続審査としたのであります。重要なのは、今、政務調査費について、領収書などを公開する条例改正を行うか否かであります。特に二年前には自ら公開する条例を提案し、今も自らはすぐに公開してもよいと言っている人が、なぜこの私どもが提案した条例案の可決に賛成できないのでしょうか。公開しても議会は混乱などしませんから、安心して賛成していただきたいと思います。継続審査とする理由は全くないのであります。  以上、この条例案を継続審査とせず、直ちに可決すべきことを重ねて主張し、討論を終わります。ご清聴ありがとうございました。(拍手) ○議長(戸塚由雄) 討論を終わります。 ○二十八番(森 とおる) ただいま議題とされております議員提出議案第十九号及び請願・陳情四十二件並びに定例会・臨時会の会期等に関する事項は、直ちに表決に付されんことを望みます。                 (「賛成」と呼ぶ者あり) ○議長(戸塚由雄) 賛成者がございますのでお諮りいたします。  ただいまのご動議にご異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(戸塚由雄) ご異議ないものと認め、これより採決に入ります。  なお、採決はこれを分けて行います。  まず、議員提出議案第十九号について起立により採決いたします。  本議案について、総務委員会の申し出どおり、閉会中の継続審査とすることに賛成の方はご起立を願います。       〔賛成者起立〕 ○議長(戸塚由雄) ご着席を願います。  起立多数と認めます。  よって、議員提出議案第十九号は閉会中の継続審査とすることに決定いたしました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(戸塚由雄) 次に、16請願第一七号について起立により採決いたします。  本件について、総務委員会の申し出どおり、閉会中の継続審査とすることに賛成の方はご起立を願います。       〔賛成者起立〕 ○議長(戸塚由雄) ご着席を願います。  起立多数と認めます。  よって、16請願第一七号は閉会中の継続審査とすることに決定いたしました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(戸塚由雄) 次に、16陳情第五三号について起立により採決いたします。  本件について、総務委員会の申し出どおり、閉会中の継続審査とすることに賛成の方はご起立を願います。       〔賛成者起立〕 ○議長(戸塚由雄) ご着席を願います。  起立多数と認めます。  よって、16陳情第五三号は閉会中の継続審査とすることに決定いたしました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(戸塚由雄) 次に、16陳情第五六号について起立により採決いたします。  本件について、総務委員会の申し出どおり、閉会中の継続審査とすることに賛成の方はご起立を願います。       〔賛成者起立〕 ○議長(戸塚由雄) ご着席を願います。  起立多数と認めます。  よって、16陳情第五六号は閉会中の継続審査とすることに決定いたしました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(戸塚由雄) 次に、16陳情第四七号について起立により採決いたします。  本件について、区民厚生委員会の申し出どおり、閉会中の継続審査とすることに賛成の方はご起立を願います。       〔賛成者起立〕 ○議長(戸塚由雄) ご着席を願います。  起立多数と認めます。  よって、16陳情第四七号は閉会中の継続審査とすることに決定いたしました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(戸塚由雄) 次に、16陳情第五七号について起立により採決いたします。  本件について、区民厚生委員会の申し出どおり、閉会中の継続審査とすることに賛成の方はご起立を願います。       〔賛成者起立〕 ○議長(戸塚由雄) ご着席を願います。  起立多数と認めます。  よって、16陳情第五七号は閉会中の継続審査とすることに決定いたしました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(戸塚由雄) 次に、16陳情第四八号について起立により採決いたします。  本件について、都市整備委員会の申し出どおり、閉会中の継続審査とすることに賛成の方はご起立を願います。       〔賛成者起立〕 ○議長(戸塚由雄) ご着席を願います。  起立多数と認めます。  よって、16陳情第四八号は閉会中の継続審査とすることに決定いたしました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(戸塚由雄) 最後に、ただいま議決いたしました七件を除く請願・陳情三十六件及び定例会・臨時会の会期等に関する事項について採決いたします。  これらは、各委員会の申し出どおり、閉会中の継続審査とすることにご異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(戸塚由雄) ご異議ないものと認めます。  よって、これら請願・陳情三十六件及び定例会・臨時会の会期等に関する事項は、閉会中の継続審査とすることに決定いたしました。 ――――――――――――――――◇――――――――――――――― ○議長(戸塚由雄) この際、日程の追加についてお諮りいたします。  ただいま議員提出議案として条例二件が議長に提出されました。  よって、これらを本日の日程に追加し、追加日程第一及び第二として直ちに議題といたしたいと存じますが、これにご異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(戸塚由雄) ご異議ないものと認め、そのように決定いたします。 ――――――――――――――――◇――――――――――――――― ○議長(戸塚由雄) 追加日程第一及び第二を一括して議題といたします。 ○事務局長(大門一幸) 議員提出議案第二十二号、豊島区議会議員の報酬の特例に関する条例外一議案。 ○議長(戸塚由雄) 二議案について、それぞれ提案者より提案理由の説明がございます。  まず、議員提出議案第二十二号について、三十七番議員より説明がございます。 ○三十七番(垣内信行) ただいま一括して議題とされております二議案中、議員提出議案第二十二号、豊島区議会議員の報酬の特例に関する条例につきまして、提案者を代表いたしましてご説明いたします。  本案は、直面する財政危機を克服し、財政再建に向け議決機関としての決意を示すため、豊島区議会議員の報酬を、議長については二〇%、副議長については一五%、委員長、副委員長または議員については七%の額をそれぞれ一年間にわたり減額しようとするものであります。また、本条例の規定は、豊島区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第八条第二項の規定による期末手当の額についても適用するものであります。  なお、本条例は、二〇〇五年一月一日から施行しようとするものであります。  よろしくご審議の程をお願いいたします。 ○議長(戸塚由雄) 次に、議員提出議案第二十三号について、二十二番議員より説明がございます。 ○二十二番(吉村辰明) ただいま一括して議題とされております二議案中、議員提出議案第二十三号、豊島区議会議員の期末手当の特例に関する条例につきまして、提案者を代表いたしましてご説明いたします。  本区の財政状況は、いまだ景気回復の実感のない日本経済の長期低迷の影響を受け、未曾有の危機的な状況にあり、区当局におきましては全庁一丸となって財政再建に取り組んでいるところであります。  本案は、このような状況を鑑み、財政再建に向け議決機関としての決意を示すため、平成十七年六月及び同年十二月に支給する期末手当を、現行報酬額より算出した額から、議長については十五万円、副議長については十二万五千円、委員長、副委員長または議員については十万円を減じた額とするものであります。  なお、本条例は、平成十七年一月一日から施行しようとするものであります。  よろしくご審議の程お願いいたします。 ○議長(戸塚由雄) これより質疑に入ります。 ○二十七番(小林ひろみ) ただいま議題とされております二議案は、提案理由の説明により内容が了解されますので、質疑・討論を省略し、直ちに表決に付されんことを望みます。                 (「賛成」と呼ぶ者あり) ○議長(戸塚由雄) 賛成者がございますのでお諮りいたします。  ただいまのご動議にご異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
    ○議長(戸塚由雄) ご異議ないものと認め、これより採決に入ります。  なお、採決はこれを分けて行います。  まず、議員提出議案第二十二号について起立により採決いたします。  本議案について、原案を可決することに賛成の方はご起立を願います。       〔賛成者起立〕 ○議長(戸塚由雄) ご着席を願います。  起立少数と認めます。  よって、議員提出議案第二十二号は否決されました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(戸塚由雄) 次に、議員提出議案第二十三号について起立により採決いたします。  本議案について、原案を可決することに賛成の方はご起立を願います。       〔賛成者起立〕 ○議長(戸塚由雄) ご着席を願います。  起立多数と認めます。  よって、議員提出議案第二十三号は原案が可決されました。 ――――――――――――――――◇――――――――――――――― ○議長(戸塚由雄) 続いて、日程の追加についてお諮りいたします。  ただいま区長より、同意を求める議案一件が議長に提出されました。  よって、これを本日の日程に追加し、追加日程第三として直ちに議題といたしたいと存じますが、これにご異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(戸塚由雄) ご異議ないものと認め、そのように決定いたします。 ――――――――――――――――◇――――――――――――――― ○議長(戸塚由雄) 追加日程第三を議題といたします。 ○事務局長(大門一幸) 第九十号議案、豊島区教育委員会委員の任命について。 ○議長(戸塚由雄) 本議案について、区長より説明がございます。       〔高野之夫区長登壇〕 ○区長(高野之夫) ただいま追加上程になりました第九十号議案、豊島区教育委員会委員の任命につきましてご説明申し上げます。  今回の提案は、本区教育委員のうち、教育長である二ノ宮富枝氏の任期が来る十二月二十日をもって満了することに伴いまして、委員の補充を行うため、新たに委員の任命をいたしたく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第四条第一項の規定に基づきまして、議会のご同意をお願い申し上げるものでございます。  教育委員の任命につきましては、その重要性に鑑み、慎重に人選をいたしました結果、本区立南池袋小学校長の日高栁一氏を教育委員に任命いたしたくご提案申し上げる次第でございます。  日高栁一氏でございますが、お手元の略歴にございますとおり、昭和四十四年三月、千葉敬愛短期大学初等教育科卒業後、東村山市立大岱小学校教諭として勤務されました。その後、葛飾区立鎌倉小学校、同区立金町小学校、千代田区立千桜小学校を経て、昭和六十年四月から八年間、足立区教育委員会指導主事として勤務されました。この間、平成二年から四年にかけて東京都指導主事会生活指導担当幹事長を務められ、特に不登校対策について重点的に取り組まれ、足立区内に三カ所のチャレンジ学級を設立されました。  さらに、平成五年四月、葛飾区立綾南小学校長に昇任、平成七年四月、足立区教育委員会指導室長、平成十年四月、東京都教育庁人事部管理主事を歴任され、平成十二年四月、豊島区立目白小学校長、平成十六年四月からは豊島区立南池袋小学校長に就任され、多くの児童の教育に当たられるとともに、学校経営の面でもその力量を遺憾なく発揮されてこられたのでございます。特に目白小学校では、平成十四年度文部科学省研究開発学校及び豊島区教育委員会教育研究校として、問題解決的な学習と英語活動を統合した、児童の情報コミュニケーション能力育成のための教育内容・方法に関する研究開発に努められ、情報コミュニケーション科を全国で初めて新設されました。  日高栁一氏は、その優れた見識と指導力をもって本区教育行政の円滑な執行の要となり、その重責を全うすることが期待されるところであり、本区教育行政の最適任者であると信ずるものでございます。何とぞ、本区教育行政の振興・発展のために、議員各位のご理解あるご同意を賜りますようお願い申し上げる次第でございます。  なお、教育長の任命につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第十六条第二項の規定に基づき、本区教育委員会が東京都教育委員会の承認を得て行うこととなりますことを申し添えまして、本議案の提案説明を終わらせていただきます。  どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(戸塚由雄) これより質疑に入ります。 ○二十七番(小林ひろみ) ただいま議題とされております第九十号議案は、質疑・討論を省略し、直ちに表決に付されんことを望みます。                 (「賛成」と呼ぶ者あり) ○議長(戸塚由雄) 賛成者がございますのでお諮りいたします。  ただいまのご動議にご異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(戸塚由雄) ご異議ないものと認め、これより採決に入ります。  第九十号議案について、原案を可決することに賛成の方はご起立を願います。       〔賛成者起立〕 ○議長(戸塚由雄) ご着席を願います。  起立多数と認めます。  よって、第九十号議案は原案が可決されました。 ――――――――――――――――◇――――――――――――――― ○議長(戸塚由雄) 最後に、陳情の付託について申し上げます。  ただいまお手元にご配付いたしました陳情一件は、付託表に記載のとおり、所管の委員会に付託いたします。  付託表を局長に朗読いたさせます。 ○事務局長(大門一幸) 陳情付託表(平成十六年十二月十三日)。  受理番号、件名、付託委員会。16陳情第五八号、生活保護制度についての陳情、区民厚生委員会。 ○議長(戸塚由雄) なおお諮りいたします。  ただいま付託いたしました陳情一件は、閉会中の継続審査といたしたいと存じますが、これにご異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(戸塚由雄) ご異議ないものと認め、そのように決定いたします。 ――――――――――――――――◇――――――――――――――― ○議長(戸塚由雄) 以上で本日の日程全部を終了いたしました。  会議を閉じます。  これをもって平成十六年第四回豊島区議会定例会を閉会いたします。     午後六時三十分閉議及び閉会...